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養育費に公正証書は必要?作らないリスクと完璧な未払い対策

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離婚の話し合いが進む中、「養育費の取り決めって、わざわざ高いお金と手間をかけて『公正証書』にしないとダメなの?」と迷っていませんか?

「相手も払うと言ってくれているし、口約束や普通の念書じゃダメ?」「これ以上、元夫と顔を合わせて公証役場に行くなんて苦痛すぎる……」
そのお気持ち、痛いほどよく分かります。

しかし結論から言うと、口約束やただの紙切れで終わらせるのは絶対にNGです。
ただ同時に、「公正証書さえ作れば安心」というのも大きな間違い(危険な思い込み)なのです。

この記事では、公正証書を作らないとどうなるかの恐ろしいリスクと、公証役場に行く前に絶対に知っておくべき「完璧な未払い対策」について解説します。

この記事の結論:公正証書は「必須」ですが、それだけでは不十分です

離婚協議中のあなたに、これだけは知っておいてほしい結論は以下の通りです。

  • 口約束や私文書では、いざ未払いになった時に給料の差し押さえがすぐにできないため、公正証書は絶対に必要です。
  • しかし、立派な公正証書を作っても、強制執行(差し押さえ)にかかる「弁護士費用」が払えずに泣き寝入りする人が続出しています。
  • 公正証書を作ることと並行して「養育費保証」の審査を通しておくことが、子供のお金を守る最強の防衛策です。

養育費に公正証書は必要?口約束や私文書の末路

「相手が払うと言っているから」と口約束や自分たちで作った離婚協議書(私文書)だけで済ませてしまうと、後から未払いになった際に地獄を見ます。

相手の給料や口座を差し押さえるためには、まず「養育費を支払う合意があったこと」を証明するための裁判(調停)からスタートしなければなりません。(※2026年3月時点の情報)
これには膨大な時間と精神的苦痛が伴います。

一方、「強制執行認諾約款」をつけた公正証書があれば、面倒な裁判をスキップして、すぐに差し押さえ手続きに入ることができます。だからこそ、公正証書の作成は「必須」なのです。

警告:公正証書を作っても「弁護士費用」で泣き寝入りする現実

「じゃあ、頑張って公正証書を作ろう!」と思ったあなたへ。もう一つだけ残酷な現実をお伝えします。

公正証書はあくまで「差し押さえをする権利」が得られるだけで、国が勝手にお金を取り立ててくれるわけではありません。
実際に差し押さえをするとなると、相手の口座の特定や煩雑な法的手続きが必要になり、弁護士に依頼するために数十万円の費用を自腹で払うことになります。

「数万円の養育費を取り返すために、数十万円の費用は払えない」……これが、公正証書を作ったのに泣き寝入りしてしまう最大の理由なのです。

この「費用倒れのリスク」を完全にゼロにするのが、第三者機関である「養育費保証サービス」の活用です。

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※相談や審査の段階で相手にバレることはありません

朗報:公正証書がなくても「手元の私文書」で審査に進めます

東証スタンダード上場企業(Casa)が提供する「養育費保証PLUS」を利用すれば、万が一の未払い時に立て替えを行ってくれるだけでなく、強制執行をするにあたっての高額な弁護士費用もすべて保証(カバー)してくれます。

そして、このサービス最大のメリットは「公正証書が完成する前でも審査が可能」という点です。

「保証をつけるには、立派な公正証書がないとダメなんでしょ?」と思われがちですが、実は離婚協議書や合意書といった「私文書(自分たちで作った書面)」の段階であっても、おおよその金額が分かっていれば審査に進むことができます。

審査には「申し込み時点で未払いがないこと」という絶対条件があるため、いざ支払いが始まってからトラブルになるよりも前に動くのが鉄則です。
公証役場へ行く準備と並行して、まずは「今手元にある書面」で無料のWeb審査に通るかどうか、サクッと確認しておくのが一番賢い防衛策です。

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